2020年所得・資産税額確定

2020年の所得・資産に関する確定申告を2021年4月にオンラインで税務当局に提出しましたが、 無事に精算手続きが完了したとの通知が来ました。

時系列

  • 2021年4月 オンラインで確定申告
  • 2021年6月 チューリッヒ州から、 米国株式・投資信託の配当金に対する二重課税分の払い戻し [1]
  • 2022年4月 地方税額の確定通知
  • 2022年6月 連邦税額の確定通知
  • 2022年8月 精算手続き完了通知

2020年は新型コロナウイルスのために自宅作業になったため、 必要経費として通勤定期額ではなく家賃の一部を用いたり、 年度途中のスイス永住権取得に伴い源泉徴収がなくなり予定納税に切り替わる [2] など変則的な状況でしたが、 無事に済んで一安心です。

スイスでは源泉徴収対象者が確定申告を行うと、 年度ごとに源泉徴収額と実際の税額の差額が計算されて還付もしくは追加徴収となります。 一方で源泉徴収の対象ではない場合は個人口座が地方自治体の税務当局に開設され、

  • 予定納税分が口座に積み立てられ
  • 国税・地方税の金額が決まると口座から支払われる

と仕組みが変わります。 単年度ごとの精算ではなくなるので計算が少し複雑になりますが、 基本的には税務当局がすべて計算して明細を送ってくれるので、 間違いがないか確認するだけです。

今回のケースでは2020年度の税額確定に伴って剰余金が発生したため、 その余剰金が納税用口座に振り替えられました。 今年はあと9月、12月末に予定納税が控えていますが、 そちらの金額を減額することで調整が済んだので、 還付金の払い戻しはありません。


  1. 米国株式・投資信託に対しては配当時に一律15%が源泉徴収されるが、 スイスで確定申告を行うと配当所得も給与所得等と合わせて総合課税されるため、 源泉徴収分は払い戻される。 

  2. スイスではスイス市民権所有者と永住権所有者は予定納税を行いますが、 それ以外の外国人は給与支給時に所得税が源泉徴収されます。